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相手の連れ子との結婚は可能ですよ。。。 ただ少し特殊で、 養子縁組をしていなければ兄弟ではないので結婚可能です。。。 しかし、養子縁組をしている場合でも 民法734条1項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
つまり血のつながりが薄いので例外として養子縁組をしていても結婚可能ということですね。。。
簡単に言えば、 ルドルフがシャノンと養子縁組をして戦人と兄妹になったとしても 戦人とシャノンは結婚可能ということです。 わかりづらいですかねw
(p2016-ipbf1602souka.saitama.ocn.ne.jp)..2010/ 2/ 3 16:01:58(水)[3650]
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